
収入が減って、返済が
苦しくなってきた
病気やケガで働けず、
返済が止まっている
離婚後の住宅ローンを
どうするか決まらない
管理費や固定資産税も
滞ってきた
「代位弁済」の
通知が届いた
競売開始決定通知が
届いた
打てる手は、段階によって変わります。
まず、今どこにいるかを確かめてください。
前半はご契約次第で時期が変わります。後半は裁判所が日程を公表しています。
期限の利益を失う時期はご契約の内容で決まり、公的な数字はありません。
債権が保証会社へ移り、住宅ローンとしての条件変更はできなくなります。
大阪地方裁判所本庁の2026年度スケジュールより。入札は通常8日間。
裁判所(不動産競売物件情報サイト BIT)は「確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります」と案内しています。
ただし、取り下げるのは債権者です。「必ず止められます」とは申し上げません。
開札の後も、売却代金が納付されるまでは取下げの余地は残りますが、買受人などの同意が必要になり、実務上は難しくなります。
この期間にやることは1つ。債権者が納得する配分の案を、開札の前日までに用意することです。
裁判所 不動産競売物件情報サイト(BIT)「競売申立ての取下げ」「入札等の手続」/大阪地方裁判所本庁 年間売却スケジュール(2026年度)/裁判所ウェブサイト「担保不動産競売」。※売却スケジュールは年度ごとに変わります。公告から開札までの日数は回によって長くなる場合があります。個別の事件の期日は事件ごとに異なりますので、お手元の書類に記載された日付でご確認ください。
※競売の売却価格が市場より低くなりやすいことは一般に言われていますが、当社は根拠のない割合(「市場価格の◯%」等)を掲げません。個別の結果は物件と時期によって異なります。
だから、まず確かめるのは「今どこにいるか」です。

売却価格で残債を返しきれるかどうかで、自動的に決まります。
※売った後に残債が残ることもあります。その返済の話は債権者との協議になります。当社は、この点を最初にご説明します。

金融機関に返済条件の変更(期間の延長など)を相談する道です。
この2つを並べれば、「売って終わるのか」「売っても残るのか」がはっきりします。査定は無料です。数字を見て何もしない、でも構いません。
逆に、この数字を出さないまま「任意売却しかありません」と言う相手には、気をつけてください。
※成約事例の件数はマンションにより異なります。事例が少ない場合はその旨も正直にお伝えします。※残債が分からない場合の調べ方もご案内します。

この分野には、誰が運営しているのか分からない窓口が少なくありません。それでは、本当のことを話せないと思うのです。
ご相談から決済まで、宅地建物取引士である代表の加川が一人で担当します。お役に立てないと分かれば、その場で正直に申し上げます。
株式会社ファンズハウス 代表 加川 将嗣宅地建物取引士/
宅地建物取引業 大阪府知事(1)第63843号
| ご相談(LINE・電話・面談) | 無料 |
|---|---|
| 相場の査定 | 無料 |
| 債権者との配分の調整 | 仲介手数料に含みます |
| 仲介手数料売却をご依頼いただき、成約した場合のみ | 売買価格×3%+6万円+消費税 (宅建業法の上限額) |
| 登記費用・印紙代などの実費当社にお支払いいただくものではありません | 別途 任意売却では、これらも売却代金からの配分に含める形で債権者にご提案します |
= 債権者が配分に同意した範囲では、売主様のお持ち出しなく進められます。
同意が得られない場合のご負担は、ご依頼の前に必ずご説明します。
配分を決めるのは債権者です。同意されるとは限りません。見込みが薄ければ、その時点で正直に申し上げます。
ご相談だけで終われば、費用は一切いただきません。
※登記費用(司法書士報酬・登録免許税)、印紙代等の実費は別途必要です。※「3%+6万円」は売買価格400万円超の場合の速算式です。※売買価格800万円以下は宅建業法の報酬特例に基づき、事前にご説明・合意のうえで承ります。
できることより先に、やらないことをお伝えします。
大阪市24区(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、八尾市、松原市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市ほか大阪府全域/兵庫県南部(尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市など)はご相談ください。※裁判所の期日は管轄の裁判所ごとに異なります。
できます。LINEはニックネームのままで構いません。場所も「◯◯区のマンション」までで結構です。お名前を伺うのは、査定や売却へ進むと決めていただいてからです。
まだ間に合う可能性があります。裁判所は、確実に取り下げるには申立債権者が開札期日の前日までに取下書を提出する必要があると案内しています。ただし取り下げるのは債権者ですので、その同意が前提です。まずはお手元の書類の日付をお知らせください。
いいえ。まだ滞納が浅く「残す」方が合理的だと判断すればそう申し上げますし、その場合、当社に手数料は発生しません。何もしないという結論でも構いません。
当社からご家族や勤務先へご連絡することはありません。ただし競売の開始決定後は差押えの登記がされ、記録は公開されます。また売却に進む場合、共有者や連帯保証人の方のご協力が必要になることがあります。
残ります。返済方法は債権者との話し合いになり、金額や条件は債権者の判断です。当社が結果をお約束することはできません。ここは先にご説明します。
当社はリースバックを扱っていないため、その方法はご提供できません。まだ代位弁済の前であれば、「返済条件の変更を相談して残す」道はご説明できます。ただし審査があり、可否は金融機関の判断です。
その段階なら、選べる手がいちばん多く残っています。早すぎるということはありません。
当社にお支払いいただく費用は、売却をご依頼いただき実際に成約した場合の仲介手数料のみです。相談料・査定料・着手金はいただいていません。このほかに登記費用や印紙代などの実費が必要になりますが、任意売却では、これらも売却代金からの配分に含める形で債権者にご提案します。
書類の名前と日付をお送りください。受付時間内(10:00〜20:00・水曜定休)にお答えします。
お名前は不要です。相談だけで終わっても、費用はかかりません。
ご送信は24時間/ご返信は10:00〜20:00(水曜定休)
お名前は不要です。相談だけで終わっても費用はかかりません
0120-872-892
10:00〜20:00(水曜定休)
代表の加川が直接お受けします