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大阪の住宅街の朝
住宅ローンの返済でお困りの方へ

今どこにいて、
まだ何ができるか。

大阪の任意売却・競売・住宅ローン滞納のご相談ご相談無料・匿名可
ご相談無料
匿名で大丈夫
名乗らなくて結構です
DM・訪問営業を
しません
追いかけません
代表の宅建士
が直接対応
担当は替わりません

こんな状況では、ありませんか

CASE
届いた封筒を前に考える方

収入が減って、返済が
苦しくなってきた

病気やケガで働けず、
返済が止まっている

離婚後の住宅ローンを
どうするか決まらない

管理費や固定資産税も
滞ってきた

「代位弁済」の
通知が届いた

競売開始決定通知が
届いた

打てる手は、段階によって変わります。
まず、今どこにいるかを確かめてください。

届いた書類の名前と日付。
それだけで、今の段階が分かります。
場所は「◯◯区のマンション」で結構です。1分で送れます。
今の段階を聞いてみる
無料|名乗らなくてOK|営業の連絡なし

放っておくと、競売で終わります

TIMELINE

前半はご契約次第で時期が変わります。後半は裁判所が日程を公表しています。

ご契約により異なります
裁判所の手続。日程が決まっています
01
滞納1〜2ヶ月
督促状
相手はまだ銀行
02
滞納2〜3ヶ月
催告書
一括返済の予告
03
滞納3〜6ヶ月
期限の利益喪失
分割で返す権利を失う
04
その後
代位弁済
請求先が保証会社へ
05
申立て
開始決定・差押
業者のDMが増える
06
売却の準備
現況調査・評価
執行官が自宅へ
07
公告から約1ヶ月
公告 → 開札
入札は通常8日間
◀ 任意売却で動けるのは、この間ぜんぶ ▶01〜07 のどの段階でも、
開札の前日までは動けます
開札で終了

「3ヶ月で」とは言えません

期限の利益を失う時期はご契約の内容で決まり、公的な数字はありません。

代位弁済=相手が替わる

債権が保証会社へ移り、住宅ローンとしての条件変更はできなくなります。

公告が出たら、残り約1ヶ月

大阪地方裁判所本庁の2026年度スケジュールより。入札は通常8日間。

確実に間に合うのは、開札期日の前日まで

裁判所(不動産競売物件情報サイト BIT)は「確実に取り下げるためには、申立債権者は、開札期日の前日までに執行裁判所に対し取下書を提出する必要があります」と案内しています。

ただし、取り下げるのは債権者です。「必ず止められます」とは申し上げません。

開札の後も、売却代金が納付されるまでは取下げの余地は残りますが、買受人などの同意が必要になり、実務上は難しくなります。

この期間にやることは1つ。債権者が納得する配分の案を、開札の前日までに用意することです。

出典と注意書き

裁判所 不動産競売物件情報サイト(BIT)「競売申立ての取下げ」「入札等の手続」/大阪地方裁判所本庁 年間売却スケジュール(2026年度)/裁判所ウェブサイト「担保不動産競売」。※売却スケジュールは年度ごとに変わります。公告から開札までの日数は回によって長くなる場合があります。個別の事件の期日は事件ごとに異なりますので、お手元の書類に記載された日付でご確認ください。

あなたは、この図のどこにいますか。公告が出ていれば、残りはおよそ1ヶ月です。書類を送っていただければ、7つのうちどこかをお答えします。
図のどこにいるか聞く
無料|お名前は不要

「競売」と「任意売却」の違い

DIFFERENCE
競売の場合
任意売却の場合
入札で決まります裁判所の手続の中で、買受人が決まります
売る値段
市場に出して売ります一般に競売より高い価格になりやすいと言われています(結果はお約束できません)
裁判所の日程で進みますこちらの都合で動かすことはできません
引渡しの時期
相談して決められます債権者との調整のなかで、引渡し時期を話し合えます
配分はありません引越しの費用はご自身で用意することになります
引越しの費用
配分される場合があります債権者が同意した場合に限ります。金額のお約束はできません
物件情報が公開されます裁判所のサイトで、誰でも閲覧できる状態になります
周囲への見え方
通常の売却と同じです一般の物件と同じ形で募集します

※競売の売却価格が市場より低くなりやすいことは一般に言われていますが、当社は根拠のない割合(「市場価格の◯%」等)を掲げません。個別の結果は物件と時期によって異なります。

打てる手は、段階によって変わります

OPTIONS

だから、まず確かめるのは「今どこにいるか」です。

STAGE 1
督促状・催告書が
届いている
  • 返済条件の変更を相談する(審査あり)
  • 落ち着いて売る/時間に余裕があるぶん、売り方を選べます
STAGE 2
代位弁済が済んだ
(請求先が保証会社)
  • 債権者の同意を得て売る/当社が最も力を入れている段階
  • 条件変更の道は、ここで閉じます
STAGE 3
競売の申立てが
済んでいる
  • 開札の前日までに売る
  • 公告が出ていれば、残り約1ヶ月
家を売るという選択

「売る」は、選ぶものではありません

売却価格で残債を返しきれるかどうかで、自動的に決まります。

売却価格 > 残債
通常の売却売って返して、残れば手元に
売却価格 < 残債
任意売却債権者の同意が必要。当社が配分案をまとめてご提案します

※売った後に残債が残ることもあります。その返済の話は債権者との協議になります。当社は、この点を最初にご説明します。

家を残すという選択

STAGE 1 の方だけ:「残す」道もあります

金融機関に返済条件の変更(期間の延長など)を相談する道です。

  • 審査があります可否は金融機関の判断です
  • 申込先は今の金融機関当社の収益にはなりません
  • 代位弁済の前までだから早い相談に意味があります
段階が進むほど、打てる手は減ります。代位弁済の後は「残す」の道が閉じます。届いた書類の名前と日付をお送りいただければ、今どれが使えるかお答えします。
自分の場合を聞いてみる
無料|売る前提のご相談ではありません

「いくらで売れるか」は、そのあとで

PRICE

判断に要るのは、2つの数字だけです。

① 今の相場不動産流通機構(レインズ)の成約データ
=実際に売れた価格
×
② 残っているローン残高証明・返済予定表
の数字

この2つを並べれば、「売って終わるのか」「売っても残るのか」がはっきりします。査定は無料です。数字を見て何もしない、でも構いません。

逆に、この数字を出さないまま「任意売却しかありません」と言う相手には、気をつけてください。

※成約事例の件数はマンションにより異なります。事例が少ない場合はその旨も正直にお伝えします。※残債が分からない場合の調べ方もご案内します。

誰が対応するのかを、先に

EXPERT
株式会社ファンズハウス 代表 加川将嗣

いちばん言いにくいことを、
話せる相手かどうか。

この分野には、誰が運営しているのか分からない窓口が少なくありません。それでは、本当のことを話せないと思うのです。

ご相談から決済まで、宅地建物取引士である代表の加川が一人で担当します。お役に立てないと分かれば、その場で正直に申し上げます。

株式会社ファンズハウス 代表 加川 将嗣宅地建物取引士
宅地建物取引業 大阪府知事(1)第63843号

費用のこと

FEE
ご相談(LINE・電話・面談)無料
相場の査定無料
債権者との配分の調整仲介手数料に含みます
仲介手数料売却をご依頼いただき、成約した場合のみ売買価格×3%+6万円+消費税
(宅建業法の上限額)
登記費用・印紙代などの実費当社にお支払いいただくものではありません別途
任意売却では、これらも売却代金からの配分に含める形で債権者にご提案します
任意売却では、この手数料も売却代金の中から配分できる場合があります
売却代金
① 債権者への返済
② 仲介手数料(当社)
③ 登記費用などの実費

= 債権者が配分に同意した範囲では、売主様のお持ち出しなく進められます。
同意が得られない場合のご負担は、ご依頼の前に必ずご説明します。

ただ、「実質0円」とは言いません。

配分を決めるのは債権者です。同意されるとは限りません。見込みが薄ければ、その時点で正直に申し上げます。

ご相談だけで終われば、費用は一切いただきません。

※登記費用(司法書士報酬・登録免許税)、印紙代等の実費は別途必要です。※「3%+6万円」は売買価格400万円超の場合の速算式です。※売買価格800万円以下は宅建業法の報酬特例に基づき、事前にご説明・合意のうえで承ります。

当社がやらないこと

POLICY

できることより先に、やらないことをお伝えします。

  • 登記情報を見てのDM・訪問・電話営業をしません差押えの登記が入ると郵便物が急に増えます。当社はそれをしません。
  • 追いかける営業をしません一度きりのご相談で終わっていただいて構いません。
  • リースバック(売って住み続ける)は扱っていませんそれがいちばんのご希望なら、当社ではお役に立てません。
  • 債務の減額交渉・債務整理・自己破産はお受けできません弁護士法により、債務そのものの交渉はできません。当社が行うのは売買の媒介と、それに伴う配分案の作成・債権者へのご提案までです。必要な場合は弁護士をご案内します(紹介料なし)。
  • 「必ず止められます」「解決率◯%」とは言いません判断するのは債権者、期日を決めるのは裁判所です。
対応エリア(大阪市24区・大阪府全域ほか)

大阪市24区(北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、生野区、旭区、城東区、鶴見区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区、西成区)、堺市、豊中市、吹田市、東大阪市、八尾市、松原市、大東市、門真市、守口市、寝屋川市、枚方市ほか大阪府全域/兵庫県南部(尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市など)はご相談ください。※裁判所の期日は管轄の裁判所ごとに異なります。

よくあるご質問

Q&A
Q. 名前を言わずに相談できますか?

できます。LINEはニックネームのままで構いません。場所も「◯◯区のマンション」までで結構です。お名前を伺うのは、査定や売却へ進むと決めていただいてからです。

Q. もう裁判所から書類が届いています。手遅れですか?

まだ間に合う可能性があります。裁判所は、確実に取り下げるには申立債権者が開札期日の前日までに取下書を提出する必要があると案内しています。ただし取り下げるのは債権者ですので、その同意が前提です。まずはお手元の書類の日付をお知らせください。

Q. 相談したら、売らないといけませんか?

いいえ。まだ滞納が浅く「残す」方が合理的だと判断すればそう申し上げますし、その場合、当社に手数料は発生しません。何もしないという結論でも構いません。

Q. 家族や勤務先に知られませんか?

当社からご家族や勤務先へご連絡することはありません。ただし競売の開始決定後は差押えの登記がされ、記録は公開されます。また売却に進む場合、共有者や連帯保証人の方のご協力が必要になることがあります。

Q. 売却した後も残ったローンはどうなりますか?

残ります。返済方法は債権者との話し合いになり、金額や条件は債権者の判断です。当社が結果をお約束することはできません。ここは先にご説明します。

Q. 今の家に住み続けたいのですが。

当社はリースバックを扱っていないため、その方法はご提供できません。まだ代位弁済の前であれば、「返済条件の変更を相談して残す」道はご説明できます。ただし審査があり、可否は金融機関の判断です。

Q. まだ滞納していませんが、来月が厳しそうです。

その段階なら、選べる手がいちばん多く残っています。早すぎるということはありません。

Q. 後から請求されませんか?

当社にお支払いいただく費用は、売却をご依頼いただき実際に成約した場合の仲介手数料のみです。相談料・査定料・着手金はいただいていません。このほかに登記費用や印紙代などの実費が必要になりますが、任意売却では、これらも売却代金からの配分に含める形で債権者にご提案します。

ご相談の後

今どこにいて、
まだ何ができるか。

書類の名前と日付をお送りください。受付時間内(10:00〜20:00・水曜定休)にお答えします。
お名前は不要です。相談だけで終わっても、費用はかかりません。

差し支えなければ、この3つを。
  • 届いている書類の名前と、書かれている日付
  • 物件のある区(「◯◯区のマンション」で結構です)
  • 残っているローンのおおよその金額(分からなければ結構です)
LINEで今の段階を聞く

ご送信は24時間/ご返信は10:00〜20:00(水曜定休)
お名前は不要です。相談だけで終わっても費用はかかりません

電話で今の段階を聞く

0120-872-892
10:00〜20:00(水曜定休)
代表の加川が直接お受けします

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